別表第三(第八条第二項関係)

  1. 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
  2. そしゃく又は言語の機能を失っていること。
  3. 両耳の聴力を失っていること。
  4. 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
  5. 一下肢の機能を失っていること。
  6. 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  7. 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
  8. その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。